新聞折込広告

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新聞チラシ広告取扱基準

日本新聞協会に加盟する新聞社とその販売店は折込広告の社会的影響を考慮して「折込広告基準」を設けています。その基準にもとづき、当社はつぎのような折込広告は取り扱わないことにしています。広告制作の際、ご注意下さい。

1.責任者の所在および内容が不明確な広告

広告の事業主名(責任者名)、住所、連絡先の記載がないもの。

2.国際条約、国内法規、景品表示法、独占禁止法に違反する広告

3.社会秩序を乱す恐れのある広告

青少年に有害な恐れのある広告、その他風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの。

4.社会問題になったものや、係争中の事柄を取り扱った広告

新聞、テレビ等で取り上げられた事柄に関する広告や、係争中の事柄を取り扱った広告。

5.政治的な広告、意見広告

政党広告、選挙広告、演説会、意見広告等。 (但し、選挙公示後の選挙管理委員会に届け出済みで当社へ書類提出済みのものを除く)

6.虚偽、または誤認される恐れがある広告

(1)最高・最大級の表現、断定的、効果・効能の表現、比較または優位性の表現を確実な事実の裏付けがなく使用したもの。

(2)不当な「二重価格表示広告」、「おとり広告」

(3)新聞本紙と誤認されやすく、広告であることが不明確なもの。

7.著作権、商標権、肖像権、およびアマチュア規定に違反した広告

皇室、王室、元首、国旗、オリンピックや国際的な博覧会、大会などのマーク、標語、呼称、個人名、企業名、団体名、写真、新聞記事、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの。

8.不備な表示による不動産広告

不動産の表示に関する公正競争規約」の表示規則が守られていないもの。

9.必要表示事項のない金融広告

1)消費者金融広告等の貸金業に広告では、「貸金業の規制等に関する法律」で利率や登録番号など必要な表示事項を記載するように定められている。また、貸付条件について誇大広告が禁止されている。

2)抵当証券業・投資顧問業・金融先物取引業などの広告については関連法規によって虚偽誇大、誤認期待の表現を禁止しているほか、必要表示(注意表示)事項が定められている。

10.内容が不明確な募集広告

(1)内職募集およびモニター商法 特定商取引法遵守の確認書のないもの。
(2)風俗、飲食関連の金額表示制限
時給3,000円以下、日当15,000円以下。  但し、上記金額以上の場合、時給3,000円以上、日当15,000円以上の表示可。

11.その他

各種団体:当社判断による審査が必要です。
クーポン付き広告:有効期限が必要です。

12.当社および新聞発行各社が不適当と認めたもの